会 社 の 上 司 か 同 僚 に 打 診
ま ず 、 会 社 の 社 宅 の 担 当 者 に 社 宅 の 規 則 を 打 診 す る 。 例 え ば 、 予 算 は い く ら ま で 、 地 域 の 制 限 が あ る か 、 専 任 の エ ー ジ ェ ン ト が あ る か な ど 。
  予算 (HK$/月賃) 広さ(sq.ft.)
単 身 15,000 ~ 22,000 300 ~ 500 1 DK
2 人 23,000 ~ 28,000 500 ~ 700 2 DK
3 人 29,000 ~ 40,000 700 ~ 1000 2 ~ 3 DK
4 人 41,000 ~ 50,000 1000 ~ 1300 3 LDK
5 人 50,000 ~ 70,000 1300 ~ 1500 3 ~ 4 LDK
日 本 人 駐 在 員 管 理 職 の 一 般 予 算
エ ー ジ ェ ン ト の 選 び 方
殆 ど の 日 系 会 社 は 親 し い エ ー ジ ェ ン ト が あ る 。 そ の 場 合 に は 会 社 に 推 薦 し て も ら っ て 安 心 。 な い 場 合 に は 、 ま わ り の 人 か ら 聞 け ば 大 抵 分 か る の で 、 出 来 る だ け 評 判 が 良 い 1 、 2 社 に 頼 む と 良 い 。
ま た 、 各 日 系 デ パ ー ト 、 日 系 書 店 、 日 本 人 ク ラ ブ 等 に い ろ い ろ な 日 本 語 の 賃 貸 情 報 誌 が 無 料 配 布 さ れ て い る 。 ま た 時 々 日 本 の 新 聞 に エ ー ジ ェ ン ト の 折 込 み チ ラ シ が 入 っ て い る の で 、 気 を つ け て み る と よ い 。
良 い エ ー ジ ェ ン ト の 基 準
1. 情 報 が 豊 富 で 、 日 本 人 の 要 望 を 確 実 に 素 早 く 対 応 で き る 体 制 が 整 っ て い る 。
2. 意 思 を き ち ん と 伝 え ら れ る 日 本 人 ス タ ッ フ か 、 あ る い は 日 本 語 堪 能 な ス タ ッ フ が い る 。
3. 時 間 の 無 駄 の な い よ う 、 条 件 に 合 い そ う な 物 件 だ け 見 せ て く れ る 。
4. 入 居 後 の 面 倒 も う ま く 見 て く れ る 。
5. 仲 介 手 数 料 は 、 通 常 家 賃 の 半 月 分 。
情 報 を 収 集 し 、 条 件 設 定 も 決 ま っ た ら 、 エ ー ジ ェ ン ト を 選 ん で 部 屋 捜 し を 始 め る 。 エ ー ジ ェ ン ト に 条 件 を 伝 え 、 時 間 を 約 束 し て 、 幾 つ か の 物 件 を ア レ ン ジ し て も ら う 。 通 常 専 用 車 で 会 社 ま で 迎 え に 来 て も ら う 。
一 度 の 案 内 で 決 め る 場 合 は 珍 し く な い が 、 2 ― 3 3 回 の 下 見 を お 勧 め す る 。 と て も 良 い 物 件 だ っ た ら 、 他 の お 客 さ ん に も 狙 わ れ る 可 能 性 が 高 い 。 早 い も の 勝 ち の 世 界 な の で 、 よ く エ ー ジ ェ ン ト か 先 輩 と 相 談 し て 即 決 し た 方 が い い か も し れ な い 。 た だ 悪 徳 の エ ー ジ ェ ン ト は 早 く 決 め て 欲 し い た め に 、 い ろ い ろ な 理 由 を つ け て せ か す ケ ー ス も 多 い の で 、 注 意 が 必 要 。
内 装 や 家 具 の 状 態 は 表 示 と は か な り の 落 差 が あ る の で 、 よ く 確 認 し 、 水 回 り な ど 最 低 限 の チ ェ ッ ク を 忘 れ な い よ う に し よ う 。 い く つ か 物 件 を 見 る 際 に は チ ェ ッ ク し た 内 容 を 必 ず メ モ し て お く と よ い 。 適 当 な 物 件 が あ っ た ら 、 希 望 条 件 を 交 渉 し て も ら う 。 交 渉 結 果 が そ の ま ま 契 約 条 件 と な る の で 慎 重 を 期 し た い 。
日 本 人 と 香 港 人 の 生 活 ス タ イ ル と 文 化 差 異 に よ り 、 内 装 と 家 具 の 内 容 に つ い て 見 方 が 違 う の で 、 条 件 が 合 わ な い か ら と い っ て 簡 単 に 諦 め る 必 要 は な い と 思 わ れ る 。 次 の 表 で よ く 日 本 人 が 要 望 す る 家 具 や 内 装 に 難 度 ス コ ア を つ け て み よ う 。
家 具 内 装
食 卓 と 椅 子 、 ソ フ ァ ー 、 ベ ッ ド コ ー ヒ ー テ ー ブ ル T V ボ ー ド 、 靴 箱 サ イ ド ボ ー ド 、 化 粧 台 、 エ ア コ ン 服 だ な 、 照 明 、 カ ー テ ン 、 台 所 キ ャ ビ ネ ッ ト
勉 強 机 、 タ ン ス T V 、 洗 濯 機 、 冷 蔵 庫 、 換 気 扇 ガ ス こ ん ろ 、 電 子 レ ン ジ 、 電 話 機
大 型 食 器 棚 、 オ ー ブ ン 、 F A X ビ デ オ 、 乾 燥 機 除 湿 機 、 掃 除 機 オ ー デ ィ オ セ ッ ト 遮 光 カ ー テ ン 、
炊 飯 器 、 食 器 洗 い 機 、 浄 水 機
ペ ン キ の 壁 に 壁 紙 を 貼 る 、 暗 い 木 の 床 を 明 る い 木 の 床 に 変 え る 、 浅 い シ ン ク を 深 い シ ン ク に 変 え る 等 の 大 改 装
も し 家 具 が ま だ つ い て い な い 場 合 、 適 当 な 予 算 を も ら っ て 自 分 の 手 配 で 好 き な 家 具 を 購 入 す る の も 交 渉 の 一 つ で あ る 。
ま た 、 「 物 件 を 選 ぶ と 同 時 に 、 家 主 さ ん も 選 ん だ 方 が い い 」 と い う 説 も あ る 。 そ の 理 由 は 、 入 居 後 の 室 内 の ト ラ ブ ル に 関 し て も 、 優 し い 家 主 さ ん な ら そ の 面 倒 も 見 て く れ る か ら で あ る 。 可 能 で あ れ ば 、 気 に 入 っ た 物 件 を 再 度 見 に 行 く 時 に 、 家 主 さ ん に も 来 て も ら っ て ち ょ っ と 話 し て み れ ば 、 大 抵 感 覚 が つ か め る だ ろ う 。
契 約 の 際 に は エ ー ジ ェ ン ト が 契 約 書 を 用 意 し て く れ る が 、 各 エ ー ジ ェ ン ト に よ っ て 書 式 、 内 容 に 若 干 違 い が あ る か ら 、 サ イ ン を す る 前 に 次 の 点 を 確 認 し て お こ う 。
1. 契 約 名 義
  家 主 名 義 が 正 し く 記 載 さ れ て い る か 。 こ れ は 政 府 の 土 地 課 か ら 「 Land Register 」 と い う 登 録 証 明 を も ら え 、 そ こ に 法 的 な 家 主 ( 法 人 か 個 人 ) の 名 義 が 記 載 さ れ て い る 。 念 の 為 エ ー ジ ェ ン ト か ら も ら っ て お こ う 。 ま た 、 契 約 書 に サ イ ン す る 人 が 家 主 で は な い 場 合 、 必 ず 家 主 が サ イ ン し た 「 委 任 状 」 ( Power of Attorney ) を 見 せ て も ら お う 。
2. 契 約 物 件
  自 分 が 下 見 し た 物 件 の 正 式 住 所 を 確 認 す る 。 駐 車 場 付 き の 場 合 、 そ の 番 号 を 明 記 し て も ら う 。 屋 上 付 き の 場 合 「 屋 上 付 き 」 の 文 章 も 入 れ な け れ ば な ら な い 。
3. 契 約 期 間
  契 約 期 間 は 通 常 2 年 間 で あ る 。 途 中 退 居 の 場 合 に は 罰 金 か 満 期 ま で の 家 賃 の 支 払 が 課 せ ら れ る の で 、 必 要 が あ れ ば 解 約 事 項 を 追 記 し て も ら う 。 例 え ば 2 年 契 約 だ が 、 1 年 目 が 経 過 し た ら い つ で も 2 ヶ 月 前 に 通 知 を 出 せ ば 解 約 で き る と の 文 章 を 入 れ て お こ う 。
4. 契 約 家 賃
  金 額 が 正 し く 記 載 さ れ て い る か 。 家 賃 に 管 理 費 、 不 動 産 使 用 税 ( レ ー ツ ) 、 駐 車 場 代 な ど の 料 金 が 含 ま れ て い る か 。 日 系 企 業 の 場 合 は 殆 ど 家 賃 の み で 契 約 す る 。 い ず れ に し て も 管 理 費 と レ ー ツ の 金 額 は 載 せ な い の で 、 予 め 諸 経 費 を 聞 い て お い た 方 が い い 。
5. 保 証 金 ( 敷 金 )
  通 常 家 賃 の 2 ヶ 月 分 だ が 、 場 合 に よ っ て は 家 賃 の 3 ヶ 月 分 と な っ た り 、 あ る い は 管 理 費 と レ ー ツ 等 の 保 証 金 も 要 求 さ れ る こ と も あ り う る 。
6. 家 具 、 電 化 製 品 等
  家 具 の 内 容 を 確 認 し た 上 、 リ ス ト を 添 付 し て も ら う 。
7. 仮 契 約
  決 め た 物 件 の 家 主 と の 交 渉 が ま と ま っ た ら 、 仮 契 約 書 を 作 っ て も ら う 。 1 ー 6 の 内 容 は 必 ず 明 記 し な け れ ば な ら な い 。 入 居 時 ま で に 修 理 や 掃 除 等 を 要 求 す る 場 合 が あ れ ば 、 こ れ も 併 記 し て お く 。 双 方 が サ イ ン を し て 、 同 時 に 家 主 に 手 付 金 ( 通 常 家 賃 の 1 ヶ 月 分 ) を 支 払 う 。 借 家 人 側 が 仮 契 約 を 破 棄 し た 場 合 は 没 収 さ れ る 。 家 主 側 が 破 棄 し た 場 合 に は 倍 返 し と な る 。
8. 本 契 約
  入 居 日 ( あ る い は 契 約 発 生 日 ) が 近 付 い た ら 本 契 約 書 ( 2 部 ) に サ イ ン す る 。 香 港 住 宅 賃 貸 の 法 律 に よ り 、 双 方 の 義 務 を 細 か く 記 載 し た 本 契 約 書 を 作 成 し て も ら う 。 内 容 を 確 認 し た 上 で 、 現 地 に 行 っ て 家 具 が 揃 っ た か 、 修 理 が 完 了 し た か チ ェ ッ ク し て 、 問 題 が な け れ ば 本 契 約 書 に サ イ ン す る 。 同 時 に 保 証 金 等 を 家 主 に 支 払 っ て 鍵 を 渡 し て も ら う 。 仮 契 約 を し た 時 に 支 払 っ た 手 付 金 は 1 ヶ 月 目 の 家 賃 に 当 て ら れ る 。 本 契 約 は 出 来 る だ け 入 居 日 と 同 じ 日 に 行 な っ た い い が 、 入 居 日 の 前 に 行 な う 場 合 、 交 渉 に よ っ て 先 に 鍵 を 渡 し て も ら え る 事 も あ る 。 尚 、 鍵 を 渡 し て も ら っ た 時 点 で 、 電 気 水 道 ガ ス 等 の メ ー タ ー も 読 み 取 り 、 「 Hand - Over Form 」 ( 入 居 の 引 き 渡 し 書 ) に 記 載 し よ う 。 あ と か ら 支 払 い の 相 殺 の 根 拠 に な る 。 以 上 の 本 契 約 書 は 一 般 的 に は 定 型 化 さ れ た も の を 使 用 す る こ と が 多 い 。 殆 ど の 賃 貸 専 門 エ ー ジ ェ ン ト で 作 成 し て も ら え る が 、 弁 護 士 に 作 成 し て も ら う 場 合 、 別 途 弁 護 士 料 と し て HK $3,000 - 5,000 位 を 支 払 う こ と に な る 。
賃 貸 契 約 が 成 立 し た 1 ヶ 月 以 内 に 香 港 政 庁 に 印 紙 税 ( Stamp Duty ) を 収 め て 契 約 書 に ス タ ン プ を 押 し て も ら わ な け れ ば な ら な い 。 そ れ は エ ー ジ ェ ン ト に 代 行 し て も ら う 。 ま た 、 契 約 年 数 が 3 年 以 上 の 場 合 の み 、 政 府 の 土 地 課 に 契 約 書 を 登 録 し な け れ ば な ら な い 。 登 録 の 必 要 が あ れ ば 弁 護 士 に 代 行 し て も ら う 。 通 常 3 年 か 3 年 以 下 の 契 約 が 殆 ど な の で 、 登 録 手 続 き は 省 略 す る 。 尚 、 家 主 側 が 税 務 局 に 新 規 契 約 通 知 ( Form CR109 政 府 の フ ォ ー ム ) を 申 告 し て あ る 場 合 の み 、 そ の 通 知 の コ ピ ー が 政 府 か ら 借 家 人 の 所 に 送 ら れ て く る 。
電 気 水 道 ガ ス の 開 栓 は 保 証 金 ( Deposit ) が 必 要 だ が 、 一 般 的 に は 家 主 の 手 配 で 入 居 前 に 開 か れ る 。 そ の 後 使 用 料 の み そ れ ぞ れ 払 え ば い い 。 家 主 が 開 栓 し た 場 合 、 請 求 書 は 家 主 の 宛 名 で 届 く 。
1. 電 気 代
  毎 月 電 気 会 社 の 人 が 室 外 の 電 気 メ ー タ ー 室 に あ る メ ー タ ー を 読 み 取 る 。 そ の 数 字 に 従 っ て 請 求 書 が 届 く 。
2. 水 道 代
  公 営 部 門 ・ 水 道 局 か ら 年 3 回 請 求 書 が 届 く 。 水 道 局 の 人 が 室 外 か ビ ル の 屋 上 に あ る メ ー タ ー を 読 み 取 る 。 低 用 量 の 世 帯 は 無 料 の 場 合 も あ る 。
3. ガ ス 代
  一 般 的 に は ガ ス メ ー タ ー は 台 所 に 付 い て い る か ら 、 自 己 報 告 す る こ と が で き る 。 自 分 で メ ー タ ー を 読 み 取 り 、 電 話 し て 流 れ る テ ー プ の 指 示 通 り に ボ タ ン を 押 せ ば 、 申 告 で き る 。 ガ ス 会 社 の 人 が 時 々 読 み 取 り に 来 る が 、 留 守 ば か り で 、 し か も 自 己 申 告 し な い と 、 ガ ス 会 社 の コ ン ピ ュ ー タ ー が 使 用 習 慣 に よ り 、 勝 手 に 計 算 す る 。 メ ー タ ー 度 数 を 調 整 す る に は 、 請 求 書 に 書 か れ て い る 指 定 期 日 に 自 己 申 告 す れ ば よ い 。 そ れ に よ っ て 次 の 請 求 書 で 相 殺 さ れ る 。
4. 管 理 費
  毎 月 初 め に 管 理 会 社 か ら 直 接 ポ ス ト ボ ッ ク ス に 請 求 書 が 届 く の が 一 般 的 。 ビ ル の 管 理 事 務 所 に 行 っ て 、 直 接 払 え ば い い 。 時 々 ビ ル の ロ ビ ー に 支 払 い 用 の 収 集 箱 が 用 意 し て あ る 。 ま た 指 定 の 銀 行 口 座 に 振 り 込 ん で も い い 。
5. 不 動 産 使 用 税 ( Government Rates )
  毎 年 1 月 、 4 月 、 7 月 、 10 月 末 ま で に 、 政 府 の 税 務 局 か ら 請 求 書 が 届 く 。 1 ヶ 月 以 内 に 払 わ な け れ ば 、 5 % の ペ ナ ル テ ィ ー が 追 加 さ れ る の で 、 注 意 が 必 要 。
6. 電 話 代
  毎 月 電 話 会 社 ( 大 抵 香 港 電 訊 ) か ら 請 求 書 が 届 く 。 基 本 料 金 と 国 際 電 話 ( IDD ) 料 金 が 併 記 さ れ て い る 。 最 近 国 際 電 話 の 市 場 化 政 策 に よ り い ろ い ろ な IDD 専 門 会 社 が 出 来 て 、 か な り 安 い 料 金 で 海 外 に 電 話 を か け ら れ る よ う に な っ た の で 、 よ く 比 較 し て 利 用 し て も ら い た い 。

電 話 の 開 線 は 通 常 借 家 人 の 名 義 で 申 請 す る 。 権 利 金 は な い が 、 設 置 料 と し て HK $ 475 請 求 さ れ る 。 ま た 、 IDD 申 請 に あ た っ て は 、 ほ と ん ど の 会 社 で 保 証 金 と し て 、 HK $500 - 1,000 が 必 要 。 ち な み に 日 系 の KDD で は 不 要 で あ る 。
下 記 の 賃 貸 契 約 書 の 内 容 は 、 香 港 の 法 律 と 一 般 習 慣 に よ っ て 作 成 さ れ た も の で あ る 。 い わ ゆ る Standard Form と い う も の だ が 、 借 家 人 ( 下 記 参 照 ) 自 身 の 主 張 も 加 え て 、 相 互 に 納 得 す る こ と が 大 切 。 ま た 香 港 で は 、 英 語 と 中 国 語 の み が 法 定 言 語 と な る の で 、 和 訳 の 契 約 書 は 、 正 式 な も の と は な ら な い 。
賃 貸 契 約 書 本 契 約 は 、 2000 年 月 日 を も っ て 、 こ こ 許 に 添 付 の 付 属 第 一 部 に 詳 細 に 特 定 さ れ た 一 方 の 当 事 者 、 も し く は 複 数 の 当 事 者 ( 以 後 「 家 主 」 と 呼 称 ) と 、 同 付 属 書 第 二 部 に 詳 細 に 特 定 さ れ た 他 方 の 当 事 者 、 も し く は 複 数 の 当 事 者 ( 以 後 「 借 家 人 」 と 呼 称 ) の 間 で 締 結 さ れ た も の で あ り 、 下 記 事 項 に 両 当 事 者 が 同 意 す る も の で る 。
1. 本 契 約 書 に 添 付 さ れ た 付 属 書 第 七 部 に 詳 細 に 規 定 さ れ て い る 一 切 の 不 動 産 ( 以 後 「 主 題 不 動 産 」 と 呼 称 ) に つ い て 家 主 は こ れ を 賃 貸 し 、 借 家 人 が 借 り 受 け る も の と す る 。 賃 貸 期 間 に つ い て は 同 付 属 書 第 三 部 の 詳 細 に よ る も の と し 、 賃 貸 料 は 同 書 第 四 部 に よ る も の と し て 、 暦 月 の 第 日 に 先 払 い す る も の と す る 。
2. 本 契 約 書 に よ り 承 諾 さ れ た 賃 貸 期 間 を 通 し て 義 務 が 続 く 範 囲 内 で 、 借 家 人 は 家 主 に 対 し て 下 記 同 意 す る 。
A. 上 記 の 日 付 を も っ て 、 且 つ 上 記 手 順 に 従 っ て 、 本 契 約 に よ る 賃 貸 料 を な ん ら 減 額 す る こ と な く 支 払 う こ と 。
B. 主 題 不 動 産 が そ の 一 部 を 構 成 す る 建 物 に 関 し て 、 マ ネ ー ジ メ ン ト 料 と し て 補 修 維 持 費 、 光 熱 費 、 エ レ ベ ー タ ー 運 転 及 び 補 修 作 業 に 関 わ る 経 費 を 分 担 支 払 う こ と 。
C. 主 題 不 動 産 に か か る 徴 税 額 ― ガ バ メ ン ト ・ レ ー ツ 、 及 び 電 気 、 ガ ス 、 水 道 、 電 話 レ ン タ ル 料 、 さ ら に 主 題 不 動 産 に 関 し て 年 次 も し く は 経 常 的 に 発 生 す る 支 払 経 費 を 負 担 す る こ と 。 ( 但 し 、 香 港 政 庁 徴 税 額 ― ガ バ メ ン ト ・ レ ン ト 、 不 動 産 税 と 資 本 も し く は 経 常 外 の 支 出 を 除 く )
D. 借 家 人 の 経 費 で も っ て 、 必 要 に 応 じ て 主 題 不 動 産 の 内 装 と 、 そ の 天 井 、 衛 生 関 係 設 備 、 水 道 装 置 を 含 む 付 属 物 を 良 好 な 状 態 に 維 持 修 理 す る こ と 。 ( 但 し 、 合 理 的 と 判 断 さ れ る 摩 耗 と 綻 び あ る い は 構 造 上 、 固 有 及 び 潜 在 的 な 欠 陥 は 除 く )
E. 借 家 人 の 経 費 で も っ て 、 借 家 人 の 不 注 意 に よ り 損 傷 し た 窓 ・ 扉 ・ 付 属 物 ・ 空 調 装 置 ・ 衛 生 関 係 機 器 、 危 険 ・ 破 損 ・ 不 安 定 に な っ た 電 気 機 器 も し く は 配 線 を よ り 取 り 替 え る こ と 。
F. あ ら ゆ る 適 切 な 処 置 を 講 じ 、 主 題 不 動 産 の 内 部 を 風 雨 、 台 風 、 も し く は 火 災 か ら 守 る こ と 。
G. 家 主 も し く は そ の 使 用 人 及 び そ の 両 方 、 あ る い は 家 主 が 分 署 で こ れ を 認 め た 者 は 何 人 で あ れ 、 本 契 約 期 間 中 の 適 当 な 時 間 帯 に 、 事 前 予 約 で 主 題 不 動 産 の 内 部 に 入 っ て 、 そ の 状 態 を 調 べ る こ と を 許 可 す る こ と 。 さ ら に 家 主 が 借 家 人 に 対 し て 文 書 を 送 付 、 も し く は 主 題 不 動 産 の 現 場 に 文 書 を 残 し て 、 欠 陥 及 び 修 理 部 分 を 通 知 し た 場 合 、 そ の 連 絡 が あ っ て か ら 3 0 日 以 内 に 良 好 な 状 態 に 復 旧 す る こ と 。 但 し 、 借 家 人 が 連 絡 を 受 け て か ら 1 4 日 以 内 に そ の 手 直 し 工 事 に か か ら な い 場 合 、 家 主 が 主 題 不 動 産 に 立 入 り 、 手 直 し 工 事 を 実 施 す る も の と す る 。 ま た そ の 費 用 は 借 家 人 の 家 主 に 対 す る 負 債 と し 、 直 ち に 法 的 処 置 に よ り 回 収 さ れ る も の と す る 。
H. 本 賃 貸 契 約 の 満 期 日 も し く は 終 了 の 直 前 2 ヶ 月 間 は 、 家 主 は 自 由 に 主 題 不 動 産 の 外 壁 を 妨 害 せ ず に 、 当 該 不 動 産 の 貸 出 広 告 を 掲 示 で き る も の と し 、 家 主 も し く は そ の 代 理 人 が 事 前 予 約 で 、 適 当 な 時 間 帯 に 主 題 不 動 産 全 体 、 あ る い は そ の 如 何 な る 部 分 も 、 新 規 賃 貸 申 込 者 ま た は 購 入 者 に 見 せ る の を 許 可 す る 。
I. 主 題 不 動 産 の 扉 、 窓 も し く は 外 壁 部 分 に 、 そ の 種 類 を 問 わ ず 広 告 、 装 飾 類 を 提 示 ま た は 塗 装 し な い こ と 。 あ る い は 主 題 不 動 産 の 外 部 か ら 見 え る 場 所 も 同 じ と す る 。 但 し 、 家 主 の 文 書 に よ る 同 意 が あ れ ば こ の 限 り で は な い 。 さ ら に こ れ に 関 す る 許 諾 を 与 え る た っ て 、 家 主 は 絶 対 的 な 裁 量 権 を 有 す る も の と す る 。 許 諾 の な い 場 合 、 借 家 人 も し く は そ の 人 物 の 何 者 た る か を 問 わ ず 、 そ の 許 可 を 得 ず し て 家 主 は 主 題 不 動 産 に 立 入 り 、 上 記 広 告 、 装 飾 類 を 撤 去 で き る も の と し 、 そ の 費 用 は 借 家 人 の 負 担 と す る 。 か か る 撤 去 の 経 費 は 借 家 人 の 家 主 に 対 す る 負 担 と し 、 直 ち に 家 主 に 対 し て 支 払 わ れ る も の と す る 。 但 し 、 主 題 不 動 産 が 業 務 も し く は 商 業 活 動 の 目 的 で 賃 貸 さ れ て い る 場 合 、 借 家 人 の 商 号 ま た は 業 務 の 種 類 、 及 び そ の 両 方 の 掲 示 に つ い て の 家 主 の 同 意 に つ い て は 、 こ れ は 不 当 に 差 し 控 え ら れ る こ と が あ っ て は な ら な い も の と す る 。
J. 契 約 の 破 棄 に 至 る 行 為 、 も し く は そ の 種 類 を 問 わ ず 、 不 作 為 ま た は 制 限 約 款 の 非 遵 守 、 あ る い は ま た 家 主 が 当 局 の 規 定 に 従 っ て 、 主 題 不 動 産 を 維 持 し て い る 一 般 条 件 を 無 視 す る よ う な 如 何 な る 行 為 も とら な い こ と 。
K. 主 題 不 動 産 が そ の 一 部 分 を 構 成 す る 上 記 建 築 物 の 居 住 規 則 が あ る 場 合 、 こ れ を 遵 守 す る こ と 。 さ ら に 当 該 建 築 物 の 相 互 的 捺 印 契 約 書 が あ り 、 約 束 事 項 と 条 件 の 掲 載 が あ れ ば 、 こ れ も 遵 守 す る こ と 。
L. 主 題 不 動 産 に そ の 種 類 を 問 わ ず 、 武 器 、 弾 薬 、 火 薬 、 硝 石 、 灯 油 も し く は 特 に 引 火 性 、 可 燃 性 の あ る も の 、 も し く は 危 険 物 の 貯 蔵 な い し 持 込 み を し な い こ と 。 あ る い は 保 持 し た 場 合 、 法 令 、 規 則 も し く は 定 款 に 抵 触 す る か 、 同 じ 建 築 物 の 他 の 部 分 に 居 住 す る 人 々 、 も し く は 近 所 の 建 物 に 迷 惑 を 及 ぼ す 性 格 の も の は 、 こ れ を 保 持 し な い こ と 。
M. 主 題 不 動 産 及 び そ の 如 何 な る 部 分 に つ い て も 、 こ れ を 付 属 書 第 五 部 に 詳 細 に 規 定 す る 目 的 の 為 以 外 に 使 用 し て は な ら な い 。
N. 主 題 不 動 産 、 も し く は そ の 如 何 な る 部 分 の 使 用 権 も 、 こ れ を 第 三 者 、 も し く は 法 人 に 譲 渡 、 転 賃 貸 ま た は 手 放 さ な い こ と 。
O. そ の 種 類 を 問 わ ず 不 正 も し く は 不 道 徳 な 目 的 の 為 に 、 主 題 不 動 産 を 使 用 、 使 用 許 可 も し く は 使 用 さ せ な い こ と 。 さ ら に 上 記 建 築 物 の 廊 下 も し く は 通 路 、 あ る い は 本 契 約 に よ り 借 家 人 が 占 有 的 に 借 り 受 け て い な い 場 所 の 如 何 な る 部 分 に も 、 箱 、 塵 箱 、 品 物 等 を 置 い て 妨 害 し な い こ と 。
P. 家 主 の 文 書 に よ る 事 前 同 意 を 得 ず し て 、 主 題 不 動 産 も し く は そ の 如 何 な る 部 分 に 対 し て も 、 変 更 も し く は 追 加 工 事 を 実 施 あ る い は 実 施 許 可 を せ ず 、 仕 切 り 壁 及 び そ の 取 り 付 け 備 品 の 如 何 な る 部 分 も 、 取 り 壊 し も し く は 撤 去 し な い こ と 。 さ ら に 当 該 部 分 と 取 り 付 け 物 を 良 好 且 つ 本 質 的 に 修 理 完 了 状 態 に 維 持 し ( 合 理 的 な 摩 耗 と 亀 裂 あ る い は 構 造 上 、 固 有 及 び 潜 在 的 な 欠 陥 だ け は 除 く ) 、 本 契 約 期 間 の 満 了 日 も し く は 中 途 終 了 時 点 で 完 全 な 修 理 状 態 に し て お く こ と 。
Q. 当 面 の 火 災 損 害 に 対 す る 主 題 不 動 産 、 も し く は 上 記 建 築 物 に 関 わ る 保 険 証 券 が ( 要 請 が あ れ ば 、 家 主 は 借 家 人 に 対 し て そ の 写 し を 支 給 す る も の と す る が 、 そ の 費 用 は 借 家 人 の 負 担 と す る ) が 無 効 、 も し く は 無 効 の 可 能 性 に な る よ う な 行 為 を 行 う か 、 か か る 行 為 を 行 わ し め な い こ と 。 ま た 保 険 証 券 に あ る 保 険 料 率 が 増 加 し 、 本 契 約 の 約 束 事 を 破 棄 す る こ と で 必 要 と な る か か る 証 券 の 更 新 の 為 に 、 家 主 の 保 険 料 負 担 額 及 び 一 切 の 経 費 の 形 で 家 主 に 全 額 を 再 支 払 さ せ る よ う な 行 為 を 行 い 、 も し く は 行 わ し め る こ と の な い こ と 。
R. 本 契 約 の 満 了 も し く は 途 中 終 了 の 時 点 で 家 主 に 対 し 、 主 題 不 動 産 を 良 好 な 修 復 状 態 に し て 占 拠 物 が な く 、 且 つ 一 切 の 取 り 付 け 物 と 共 に 家 主 に 返 却 す る こ と 。 正 当 と 思 わ れ る 摩 耗 と 綻 び あ る い は 構 造 上 、 固 有 及 び 潜 在 的 な 欠 陥 は こ の 限 り で は な い 。
3. 家 主 は 借 家 人 に 対 し 下 記 同 意 す る 。
A. 借 家 人 は 、 本 契 約 に よ る 家 賃 と 諸 掛 り を 支 払 う と と も に 、 契 約 事 項 を 遵 守 す る こ と ( 以 後 「 借 家 人 の 条 件 」 と 呼 称 ) に よ り 、 主 題 不 動 産 を 平 和 的 に こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 家 主 も し く は 如 何 な る 者 で あ れ 、 家 主 の 権 益 を 法 律 の 名 の 下 に 主 張 す る 第 三 者 も 、 借 家 人 の 立 場 に 干 渉 で き な い 。
B. 主 題 不 動 産 に 関 し て 、 政 府 徴 税 額 、 不 動 産 税 と 資 本 も し く は 偶 然 の 支 出 を 支 払 う 。
C. 主 題 不 動 産 の 外 壁 お よ び 該 当 す る 場 合 は そ の 屋 根 部 分 、 さ ら に 主 排 水 配 管 部 分 を 良 好 か つ 適 切 な 保 全 状 態 に す る 。 但 し 、 如 何 な る 場 合 で あ っ て も 借 家 人 は 家 主 に 通 知 を 出 し て 、 も と も と の 修 理 欠 如 部 分 が あ れ ば こ れ を 検 閲 依 頼 す る も の と し 、 家 主 は 合 理 的 な 時 間 を も っ て そ の 時 間 内 に こ れ を 調 査 修 理 す る も の と す る 。
4. 上 記 家 賃 の 支 払 を 遅 滞 な く 行 い 、 借 家 人 の 条 件 を 実 施 且 つ 遵 守 さ せ る た め に 、 借 家 人 は 家 主 に 対 し 、 添 付 付 属 書 第 六 部 に 記 載 の 金 額 を 一 時 預 託 金 の 形 で 本 契 約 書 署 名 の 時 点 で 支 払 う も の と す る 。 ( 当 該 支 払 額 受 領 を 家 主 は こ こ に 確 認 す る 。 ) 本 契 約 期 間 の 満 期 も し く は 中 途 終 了 後 、 か つ 本 契 約 に よ る 家 賃 諸 掛 り が 正 当 に 支 払 わ れ 、 借 家 人 の 条 件 に 違 約 が な か っ た こ と を 条 件 に 、 一 時 預 託 金 は 借 家 人 に 返 却 さ れ る も の と す る 。 但 し 、 如 何 な る 利 息 も し く は 補 償 も な い も の と し 、 本 契 約 書 第 二 条 ( r ) 項 に 従 っ て 借 家 人 が 家 主 に 主 題 不 動 産 を 返 却 し て か ら 1 5 日 以 内 に 返 却 さ れ る も の と す る 。
5. 如 何 な る 場 合 で あ れ 下 記 条 項 に つ い て 、 両 当 事 者 が こ れ に 同 意 す る も の と す る 。
A. 本 契 約 に よ る 賃 貸 料 に つ い て 、 そ の 如 何 な る 部 分 で あ れ 支 払 が 1 5 日 間 遅 延 し た 場 合 、 そ れ が 法 的 も し く は 公 式 の 命 に よ る を 問 わ ず 、 も し く は 借 家 人 の 条 件 に 対 す る 違 約 が あ った 場 合 、 さ ら に 借 家 人 が 破 産 、 借 家 人 が 有 限 責 任 会 社 の 場 合 で 清 算 の 場 合 ( 但 し 、 合 併 ま た は 再 編 成 の 場 合 を 除 く ) 、 ま た 借 家 人 に 対 す る 破 産 申 し 立 て 、 有 限 責 任 会 社 の 場 合 に し て は そ の 解 散 の 申 し 立 て が 裁 判 所 に 申 請 さ れ 、 あ る い は 借 家 人 が 債 権 者 と 和 議 も しく は 会 社 整 理 を 行 う か 、 そ の 資 産 の 差 し 押 さ え ま た は 執 行 処 分 を 受 け る よ う な 場 合 、 家 主 は 直 ち に 主 題 不 動 産 の 如 何 な る 部 分 に つ い て も 全 体 の 名 義 で こ れ を 再 取 得 し 、 本 契 約 期 間 が 無 条 件 に 終 了 す る も の と す る 。 こ の 場 合 、 契 約 期 間 の 終 了 に よ り 、 借 家 人 の 条 件 に つ い て の 違 約 行 為 に 関 わ る 家 主 の 訴 訟 権 は そ の ま ま 有 効 で あ る も の と す る 。 さ ら に 家 主 の 被 っ た 、 あ る い は 被 る 可 能 性 の あ る 損 害 の 請 求 権 も 存 続 す る も の と し 、 家 主 が そ れ ら の 権 利 を 行 使 す る 旨 の 通 知 を 借 家 人 も し く は 主 題 不 動 産 に 残 せ ず 、 法 律 に 反 対 条 項 が あ っ て も こ の 目 的 に 完 全 且 つ 十 分 で あ る も の と す る 。
B. 本 条 約 で 要 求 さ れ る 通 知 は 、 文 書 に よ る も の と し 、 借 家 人 に 対 す る 通 知 は 如 何 な る も の で あ れ 、 主 題 不 動 産 宛 、 も し く は 香 港 に お け る 最 後 に 知 ら せ た 当 人 の 住 所 宛 に 郵 便 で 送 付 す れ ば 、 十 分 な 通 知 が な さ れ た も の と 解 釈 さ れ る も の と す る 。 法 人 で あ る 場 合 に は そ の 登 記 事 務 所 宛 と す る 。 さ ら に 家 主 に 対 す る 通 知 は 如 何 な る も の で あ っ て も 、 そ の 時 点 で 知 ら せ て い る 香 港 の 住 所 宛 同 様 に 送 付 す る こ と を も っ て 、 正 式 に 通 知 さ れ た も の と す る 。 さ ら に こ れ ら の 通 知 書 は 、 通 常 の 郵 便 日 数 の 経 過 後 の 日 を も っ て 受 領 さ れ た も の と 看 做 す も の と す る 。
C. 主 題 不 動 産 ま た は 上 記 建 築 物 、 あ る い は そ の 部 分 を 問 わ ず 、 本 契 約期 間 の 任 意 の 時 点 で 消 火 水 、 風 雨 、 台 風 、 構 造 の 欠 陥 、 白 蟻 被 害 、 地 震 、 地 盤 沈 下 、 不 可 抗 力 も し く は 家 主 の 管 理 能 力 を 超 え る 災 害 に よ り 接 近 不 能 、 破 壊 あ る い は 損 傷 し 、 居 住 及 び 使 用 に 不 適 当 と な っ た 場 合 、 さ ら に 家 主 の 付 保 す る 保 険 が 無 効 と な る と 、 借 家 人 の 行 為 あ る い は 義 務 不 履 行 の 結 果 、 保 険 の 全 体 あ る い は 一 部 の 支 払 を 拒 絶 さ れ た 場 合 、 あ る い は 本 契 約 期 間 中 、 主 題 不 動 産 も し く は 上 記 建 築 物 が 、 危 険 構 造 物 と し て 接 収 、 取 壊 し 命 令 あ る い は 閉 鎖 命 令 を 受 け て 使 用 不 能 と な っ た 場 合 、 本 契 約 に よ る 賃 貸 料 ま た は そ の 公 正 と 思 わ れ る 部 分 は 、 被 っ た 損 害 も し く は 命 令 の 性 格 と 程 度 に 従 っ て 、 当 月 の 終 了 後 、 主 題 不 動 産 あ る い は 上 記 建 築 物 が 再 び 接 近 可 能 ま た は 居 住 、 あ る い は 使 用 可 能 な 状 態 に な る ま で 、 支 払 を 猶 予 さ れ る も の と す る 。 但 し 、 主 題 不 動 産 も し く は 上 記 建 築 物 が 復 旧 さ れ な か っ た 場 合 、 家 主 も し く は 借 家 人 は 、 か か る 損 害 、 破 壊 あ る い は 命 令 が あ っ て か ら 3 ヶ 月 後 の 任 意 の 時 点 に 、 相 手 方 に 対 し て 文 書 に よ る 契 約 及 び そ の 全 て の 条 項 の 解 除 を 通 知 し て 、 立 入 不 可 能 状 態 に あ る 主 題 不 動 産 の 破 壊 損 害 、 あ る い は 命 令 の 日 付 を も っ て 契 約 を 終 了 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 先 行 す る 要 請 も し く は 本 契 約 の 規 定 条 件 の 違 約 に つ い て の 命 令 に 対 し て 、 両 当 事 者 の 権 利 は 侵 害 さ れ な い も の と す る 。 ま た 、 支 払 猶 予 が 有 効 と な る 以 前 の 支 払 う べ き 賃 貸 料 に つ い て も 、 家 主 の 権 利 は 侵 害 さ れ な い も の と す る 。 さ ら に ま た 、 主 題 不 動 産 の 条 件 も し く は 現 地 の 法 的 規 制 、 あ る い は 家 主 の 管 理 能 力 を 超 え 、 そ の 実 施 が 不 可 能 ま た は 不 合 理 で あ る 場 合 、 家 主 は そ の 程 度 を 問 わ ず 、 修 理 義 務 を 負 わ な い も の と す る 。
D. 家 主 は 借 家 人 、 あ る い は 第 三 者 が 被 っ た 他 の 居 住 者 域 か ら の 水 漏 れ に よ る 損 害 に つ い て 、 責 任 を 一 切 負 わ な い も の と す る 。 借 家 人 の 怠 慢 ま た は 不 注 意 に よ る 主 題 不 動 産 か ら の 漏 水 に よ り 、 第 三 者 に 与 え た 損 害 に つ い て は そ の 種 類 を 問 わ ず 、 損 害 賠 償 、 訴 訟 手 続 き に つ い て 借 家 人 は 家 主 を 完 全 に 免 費 に す る も の と す る 。
E. 家 主 は 借 家 人 、 も し く は 借 家 人 の 名 の 下 に 権 限 も し く は 権 益 を 主 張 す る 第 三 者 に 対 し 、 次 の 事 項 に つ い て の 責 任 は 一 切 こ れ を 負 わ な い も の と す る 。 即 ち 、 主 題 不 動 産 の 欠 陥 あ る い は 損 傷 状 態 に よ り 発 生 し 得 る 危 害 、 家 主 が 取 り 付 け た 金 物 ま た は そ の 一 部 分 に よ る 危 害 。 特 に 家 主 は 、 借 家 人 も し く は 上 記 第 三 者 に 対 し て 、 次 の 事 項 に つ い て の 責 任 は 、 一 切 こ れ を 負 わ な い も の と す る 。 即 ち 、 台 風 、 火 災 避 難 、 建 築 物 ま た は そ の 一 部 に 付 属 す る 配 管 、 あ る い は 電 線 か ら の 漏 水 、 漏 電 、 煙 草 の 吸 殻 投 棄 、 硝 子 の 破 片 、 ま た は 他 の 品 物 の 投 棄 、 さ ら に 消 火 水 の 漏 れ ま た は 漏 電 、 各 階 層 も し く は 近 所 か ら の 床 振 動 。 但 し 、 こ れ ら の 事 項 が 、 家 主 、 そ の 使 用 人 あ る い は 代 理 人 の 重 大 な 過 失 に よ る 場 合 を 除 く 、 さ ら に 借 家 人 、 そ の 使 用 人 あ る い は 代 理 人 に よ る 怠 慢 の 結 果 、 あ る い は ま た 本 契 約 に よ る 債 務 に 借 家 人 が 違 約 す る こ と か ら 生 じ る 結 果 に つ い て 、 家 主 に 出 さ れ た 請 求 、 要 求 及 び 訴 訟 経 費 な ど 全 て に つ い て 、 借 家 人 は 家 主 を 一 切 免 費 に す る こ と に 同 意 す る 。 ま た 、 主 題 不 動 産 の 任 意 の 部 分 に つ い て 、 あ る い は 家 主 が 取 り 付 け た 金 具 と 備 品 の 損 傷 に つ い て 、 借 家 人 、 そ の 使 用 人 あ る い は 代 理 人 の 怠 慢 、 も し く は 義 務 の 不 履 行 の 結 果 生 じ た も の は 、 借 家 人 が 如 何 な る 損 傷 で あ れ そ の 責 任 を 負 う も の と す る 。
F. 借 家 人 は こ こ に 、 家 主 に 対 し て 次 の 事 項 に つ い て 同 意 約 束 す る 。 即 ち 、 借 家 人 も し く は 借 家 人 の 認 め た 者 に よ る 故 意 で あ る と な い と を 問 わ ず 、 そ の 怠 慢 も し く は 義 務 の 不 履 行 に 起 因 す る 上 記 建 築 物 の 他 の 借 家 人 及 び 第 三 者 の 一 切 の 法 の 行 為 、 訴 訟 手 続 き 、 請 求 、 経 費 、 及 び 要 請 に 対 し て 、 家 主 を 完 全 に 免 費 と す る こ と 。
G. 上 記 建 築 物 の 他 の 借 家 人 及 び 居 住 者 、 そ の 被 許 諾 権 者 及 び 被 誘 引 者 の 行 為 、 怠 慢 も し く は 義 務 の 不 履 行 に よ る 借 家 人 、 そ の 顧 客 、 被 誘 引 者 及 び 被 許 諾 権 者 が 被 っ た 損 害 ( 主 題 不 動 産 に 対 す る も の か 、 借 家 人 の 資 産 で あ る か を 問 わ な い ) に つ い て は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。
H. 本 証 書 の 目 的 の 為 に 、 借 家 人 の 代 理 人 、 使 用 人 、 被 誘 引 者 、 訪 問 者 及 び 被 許 諾 権 者 の 如 何 な る 行 為 、 義 務 の 不 履 行 も し く は 怠 慢 に つ い て も 、 こ れ ら を 借 家 人 の 行 為 、 義 務 不 履 行 も し く は 怠 慢 と 看 做 す も の と す る 。
I. 家 主 及 び 賃 借 人 ( 統 合 ) 法 令 ( Landlord and Tenant ( Consolidation ) Ordinance ) 第 7 章 、 第 三 部 『 賃 貸 料 の 差 し 押 さ え 』 及 び 本 証 書 の 目 的 の 為 に 、 主 題 不 動 産 の 賃 貸 料 の 先 払 い が 本 契 約 書 第 1 条 及 び 2 ( a ) 項 に 厳 密 に 準 拠 し て 行 わ れ な か っ た 場 合 、 未 納 状 態 に あ る も の と 解 釈 さ れ る も の と す る 。 差 し 押 さ え 、 訴 訟 行 為 を 問 わ ず 、 借 家 人 の 義 務 不 履 行 の 結 果 、 家 主 が 借 家 人 か ら も 未 納 賃 貸 料 を 回 収 し な け れ ば な ら な い 場 合 、 借 家 人 は 家 主 に 対 し て 、 下 記 同 意 す る 。 即 ち 、 一 切 の 未 納 賃 貸 料 に 加 え 、 借 家 人 は 家 主 の 一 切 の 法 廷 弁 護 士 費 用 及 び 必 要 に 応 じ 、 個 人 的 な 弁 護 士 料 を 賠 償 金 と し て 支 払 う こ と 。 さ ら に 家 主 の 被 る 一 切 の 法 廷 費 用 を 支 払 う こ と 。
J. 借 家 人の 側 に 本 契 約 条 項 に 対 す る 違 約 の あ っ た 場 合 、 賃 貸 料 の 受 領 、 如 何 な る 行 為 あ る い は 怠 慢 が あ っ て も 、 こ れ ら 条 項 が 破 棄 さ れ た も の と 見 做 さ な い も の と す る 。 こ れ は 、 法 令 と は 無 関 係 で あ る も の と し 、 如 何 な る 違 約 に つ い て も その 同 意 あ る い は 破 棄 に つ い て 、 家 主 の 手 元 に 文 書 の 形 で な い か ぎ り 、 家 主 に 拘 束 力 を 持 た な い も の と す る 。
6. 権 利 金 、 建 設 金 も し く は 類 似 の 対 価 も 、 そ の 種 類 を 問 わ ず 借 家 人 か ら 家 主 に 対 し て 支 払 わ れ て い な い 事 を 、 こ こ に 明 文 化 す る も の で あ る 。
7. 本 契 約 書 と そ の 写 し の 作 成 、 署 名 及 び 必 要 と さ れ る 場 合 は そ の 登 記 に 付 随 す る 一 切 の 弁 護 士 費 用 と 支 払 経 費 に つ い て は 、 当 事 者 間 で 均 等 に 負 担 す る も の と す る 。
8. 本 契 約 書 に 於 い て 、 ( 文 書 の 前 後 関 係 か ら 解 釈 も し く は 必 要 と さ れ る 場 合 ) 、 単 数 だ け を 意 味 す る 用 語 は 複 数 を 含 む も の と し 、 こ の 逆 も 適 用 さ れ る も の と す る 。 男 性 の み を 意 味 す る 用 語 も 女 性 と 中 性 の 両 方 を 含 む も の と す る 。 さ ら に 人 を 意 味 す る 用 語 は 、 会 社 も し く は 法 人 も 含 む も の と す る 。
文 中 に 言 及 さ れ た 付 属 書
家 主 の 名 称 、 住 所 及 び 説 明 第 I 部
借 家 人 の 名 称 、 住 所 及 び 説 明 第 II 部
契 約 年 数 第 III 部 (第1条)
課 税 額 及 び 管 理 費 を 含 ま ず 賃 貸 料 の 月 額 第 IV 部 (第1条)
主 題 不 動 産 の 許 可 さ れ た 使 用 者 第 V 部 (第2m条)
賃 貸 預 託 額 第 VI 部 (第4条)
主 題 不 動 産 第 VII 部 (第1条)
備 考
上 記 の 証 左 と し て 、 頭 書 の 日 付 を も っ て 両 当 事 者 が こ こ に 署 名 し た 。
家 主 署 名
立 会 者
借 家 人 署 名
立 会 人 署 名
当 事 者 に 対 す る 説 明 者 署 名
当 初 の 日 付 を も っ て 借 家 人 か ら 、 計 を 主 文 に 明 文 化 さ れ て い る 家 主 に 対 す る 一 時 預 託 金 と し て 受 領 し た こ と を 確 認 す る 。
立 会 人 署 名